こんにちは。おじいちゃんじゃ。
最近1年でも空気が1番乾燥している時期ですな。この時期には火事が1番怖い。
今日は隣の家がもし火事になってしまった場合の話をするぞよ。
火事の恐いところは、自分は気を付けていても放火やもらい火などで被害を受ける可能性があること。
特に日本は家屋が密集している場所が多いため、火事が起きると隣近所まで被害が及ぶことも少なくないんじゃ。
火元の隣家に損害賠償請求はできない!
例えば、隣の家が火事になって火が燃え移り、自宅も火事になってしまったとき(いわゆる「もらい火」)、隣の家に弁償・補償してもらうことはできないんじゃ。
じつは「失火責任法」という法律があり、ほとんどの場合、損害賠償を請求することができないのじゃよ。この「失火責任法」が制定されたのは明治32年。かなり古い法律じゃよ。当時は木造家屋、それも長屋建てが多く、ひとたび火事になると失火者に過大な責任を課すことになり、個人の資力では損害賠償を行うことができないため、「火元が重大な過失により発生させた火事でない限り、損害賠償責任を負わなくてもいい」と定められたそうじゃ。
失火責任法でいう「重大な過失」に相当するものには以下のようなものがあるぞよ。
・天ぷらを揚げている途中、その場を離れて出火させた
・タバコの火が完全に消えたことを確認せず、ゴミ袋に放置したまま外出して出火させた
・漏電の可能性があることを指摘されていたのに、修理せず出火させた など
つまり、上記のような重大な過失がなければ、隣家に損害賠償請求はできない、ということじゃ。「自分は火事に気を付けているから」と住まいの保障に加入していない家が、隣家からのもらい火で火事になってしまった場合、建て直しや修繕ができないという事態に陥ることも考えられるんじゃよ。
一般的には家財の被害も損害賠償請求できない!
もらい火などで不幸にも火事になってしまったら、建物はもちろん家財にも被害が及ぶことがほとんどじゃ。
ぼやの場合、建物よりも家財が大きな被害を受けるケースも。また、消火活動による、冠水の被害もありえる。
これらの場合も一般的には損害賠償請求はできないんじゃよ。
よって、家の修繕、家財の買い替えのために建物と家財の保障は大切なんじゃ。
住まいの保障は、自身でしっかり備えることが必要!
もらい火などでも損害賠償請求ができない以上、住まいの保障は自分でしっかりと備えなければならないといえるぞよ。
まだ住まいの保障を備えていないのであれば、火事になったらどのくらいのお金が必要か考えてみてはいかがかの?
全労済の住まいる共済ブログ引用
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